個人再生とは、返済が不能になりかけの状態ではあるけども、その負債の大半を棒引きにしてもらえれば、残りの返済については計画的に返済のメドが立つ場合において、裁判所の手続きによってその大半の返済の棒引きを可能とする制度です。
小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の制度があり、微妙に内容が異なります。また、弁護士を通さずに申立てをすると再生委員の選任が必要となり、別途費用が掛かりますので、初めから弁護士に依頼するのが合理的です。
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